役員・従業員の出張日当(出張手当)の仕訳

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◆役員・従業員の出張日当(出張手当)の仕訳・相場

◆出張日当(出張手当)とは?

出張日当(出張手当)とは、会社が役員及び従業員に支給する役員報酬・給与とは別に、出張に直接的に関与する交通費や宿泊費を除く金銭の事を指しておる。

尚、出張手当は原則として法人が事前に旅費規定によって定めている範囲内で出張手当を支給する決まりとなっておる。

その為、出張手当の支給を検討している会社は旅費規定を作成しておくことが必要となるのじゃよ。

■出張日当の英語読み(会計用語)
Business trip per diem

◆決算書(財務諸表)における出張日当(出張手当)の表示科目

【決算書の表示区分】
損益計算書の勘定科目
PL(プロフィット&ロスステートメント)
貸借対照表の勘定科目
BS(バランス・シート)

出張日当(出張手当)の仕訳は決算書(財務諸表)の中の損益計算書に区分される勘定科目の一つです。

【勘定科目の区分】
資産
負債
純資産(資本)
収益
費用

また、出張日当(出張手当)は「費用の部」に仕訳区分される勘定科目です。

出張日当(出張手当)は損益計算書上に「出張日当(出張手当)」として独立した科目で扱われることはありません。

損益計算書では「販売費一般管理費」として、また販売費及び一般管理費内訳書では「旅費交通費」として出張手当を含む金額が表示されております。

◆出張日当(出張手当)仕訳のポイント

出張日当(出張手当)の仕訳のポイントは社内規定内の旅費規定に基づいて仕訳が異なってくる可能性があるという点じゃ。

一般的に多くの企業では役職ごとに出張日当の金額が設定されており、その規定に基づいて出張手当金が支給される仕組みとなっておる。

しかし、前述した通り会社側が特に出張に関する取り決めを行っていない会社の場合は、仕訳の際に取り扱う勘定科目が「旅費交通費」となるのか、もしくは「給与扱い」となるのか異なってくるという訳じゃ。

もし不明な場合は会社の総務に旅費規程の有無について事前に確認しておくと良いじゃろう。

◆出張日当(出張手当)の金額・相場

社内規定がしっかりと定められている会社に勤めている 方にとって出張日当(出張手当)は給与とは別に支給される手当金であり大切な収入源でもあります。

そこで気になるのが、一般的に他の企業はどの程度の出張手当をもらっているの?という点ではないでしょうか?

出張日当の金額は具体的に各会社ごとに金額を設定できるため一概に幾ら支給されるのかは不明としか言いようがありません。

しかし、会計上の概念として社会通念上の常識の範囲内で金額を設定するという暗黙のルールが存在するためやはりある程度の相場ラインは存在してきます。

まず出張日当(出張手当)は大きく分類すると「日帰り出張」なのか、それとも「宿泊を伴う出張」であるのかによって金額が大きく異なります。

おおよその目安としては日帰り出張は宿泊を伴う出張の半額程度の金額となるようです。

また、役職によっても支給される金額が大きく異なります。

例えば、主任クラスの役職者が出張を伴う出張を行った場合の日当の目安は1日1500円~2500円程度が相場です。

しかし、同じ宿泊を伴う出張であっても部長、次長クラスの役職者ともなると1日3000円~4000円程度の出張日当が相場となります。

尚、宿泊を伴う出張の場合は出張日当とは別に宿泊料が支給されるはずです。

もし、宿泊料の支給が無い場合は出張日当に含まれている可能性もある為、念のため確認しておきましょう。

少なくとも出張へ行くことで個人が赤字になるような事があってはいけません。

出張旅費については、別途詳しく解説したサイトを作成しておりますのでこちらもご参照ください。

⇒旅費規程の相場・雛形の解説サイト

◆出張日当(出張手当)の仕訳例

出張日当(出張手当)の仕訳に関してはここまで前述してきた通り旅費規程の有無によって取り扱う科目が変わってくる可能性があります。

社員数の少ない中小企業では特に規定を設けずに、その都度発生する費用を清算しながら対応しているケースも多くありますので事前に自分の会社の経理担当に確認しておきましょう。

①2泊3日の出張日当の仕訳例(実費精算)
課長の2泊3日の遠方出張に対する出張手当20,000円を課長に現金で支給した。内訳は出張日当3日分で計9,000円、実費で発生した宿泊費2日分計11,000円である。
借方科目金額貸方科目金額
給与手当9,000円現金9,000円
旅費交通費11,000円現金11,000円

特に旅費規程を設けていない会社の場合は、領収書に基づく「実費精算」が基本となります。

また、原則として出張日当は給与として会計処理する必要があります。

尚、出張に伴う宿泊料は常識の範囲内の金額であれば旅費交通費として計上可能です。

言うまでもありませんが出張先に出向くまでの交通費なども旅費交通費で実費負担分を処理します。

②3泊4日の出張日当の仕訳例(旅費規程に基づく清算)
部長の3泊4日の遠方出張に対する出張手当43,000円を旅費規定に基づき部長に現金で支給した。
借方科目金額貸方科目金額
旅費交通費43,000円現金43,000円

旅費規程に基づく清算を行う場合は、全額旅費規定として一括処理が可能となります。

例えばこの事例では旅費規定で設定されている日当4日分計16,000円、宿泊料3日分計27,000円を計算し全額まとめて支給しております。

このように「実費清算」よりも「旅費規程に基づく清算」を行った方が経理作業の負担も軽減されます。

また、支給を受ける側の立場から見ても出張日当が給与として支給された場合、個人の課税対象額が高くなるため、所得税・住民税の負担が増加する可能性があります。

社員が多く出張が頻繁に行われる会社であれば旅費規程を作成するメリットは大きい為、早めに導入を検討すべきであると言えるでしょう。