労働保険料の仕訳・納付時期

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◆労働保険料の仕訳・納付時期

◆労働保険料の仕訳・労働保険料とは?

労働保険料とは、雇用保険料・労働者災害補償保険料(労災保険料)の総称を示す用語じゃ。

労働保険料は、社会保険料の一つであり仕訳では広義の「法定福利費」として分類するのじゃよ。

■労働保険料の英語読み(会計用語)
Labor insurance

◆労働保険料の納付時期

労働保険料の計算は4月1日~3月31日の概算保険料を算出し会社及び個人事業主が会社負担分・従業員負担分を一括で納付します。

労働保険料の納付時期は毎年5月となっております。

◆決算書(財務諸表)における労働保険料の表示科目

【決算書の表示区分】
損益計算書の勘定科目
PL(プロフィット&ロスステートメント)
貸借対照表の勘定科目
BS(バランス・シート)

労働保険料の仕訳は決算書(財務諸表)の中の損益計算書に区分される勘定科目の一つです。

前述したように仕訳の科目において労働保険料は法定福利費として勘定します。

【勘定科目の区分】
資産
負債
純資産(資本)
収益
費用

また、労働保険料等の勘定は「費用の部」に区分される勘定科目です。

◆労働保険料の仕訳例

労働保険料の仕訳事例
雇用主負担分、従業員負担分の1年分の概算労働保険料(雇用保険)200万円を会社の普通貯金口座から支払った。その内、従業員負担分は18万円である。
借方科目金額貸方科目金額
法定福利費1,820,000円普通貯金2,000,000円
立替金180,000円  
事前に立替金で計上していた雇用保険料を毎月の給与支払い時に差し引いて回収した。
借方科目金額貸方科目金額
給料手当240,000円普通貯金236,000円
  立替金4,000円