還付金とは源泉徴収または予定納税されていた「所得税額」や中間申告によって納められていた「法人税額」が確定申告額を超えている場合に、超過して納税していた税金が納税者に払い戻しされる金銭のことじゃ。
還付金は既に納税後の超過分の払い戻しであることから、還付された金銭は「益金不算入」となり別途「法人税」がかかることはないのじゃよ。
尚、法人組織が国税の還付金を受けた場合の仕訳は「雑収入」や「雑所得勘定」を用いるのが一般的となっておる。
■還付金の英語読み(会計用語)
refund
repayment money
還付加算金とは、超過分の税金の納付期限日等の翌日から還付金の支払い決定までの日数に応じて加算される利息に近い意味合いを持つ金銭です。
還付金は一度収めた金額の払い戻しであることから、その年度の所得として計上されませんが、還付加算金は還付金に付加される所得であり、「翌年の雑所得」として扱われる点を把握しておく必要があります。
ここからは具体的な仕訳例を見ながら還付金・還付加算金の仕訳方法について確認していきましょう。
【還付金・還付加算金の仕訳のポイント】
※還付金の仕訳では雑収入・雑所得勘定を用いる
※還付金に新たに法人税はかからない
※還付加算金は翌年の決算期に雑所得として計上する
【決算書の表示区分】 | |
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損益計算書の勘定科目 PL(プロフィット&ロスステートメント) | 貸借対照表の勘定科目 BS(バランス・シート) |
雑収入・雑所得の仕訳は決算書(財務諸表)の中の損益計算書に区分される勘定科目の一つです。
【勘定科目の区分】 | |
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資産 | |
負債 | |
純資産(資本) | |
収益 | |
費用 |
雑収入・雑所得の勘定は「収益の部」に区分される勘定科目です。
雑収入は、営業外収益のうち取引金額が少額であり、かつ重要性の乏しい収益全般を処理する勘定科目です。
会社が国税還付金を受けた場合は「雑収入勘定」を用いて仕訳を行います。
尚、還付金は税金の戻りであるため改めて法人税がかかることはもちろんありません。
但し、還付加算金は益金であるため次年度の法人税対象所得として扱われる事になります。
①還付金の仕訳事例(法人) | |||
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国税還付金(法人税・都道府県民税)40,000円、還付加算金2,000円が普通預金に振り込まれた場合。 | |||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
普通貯金 | 42,000円 | 雑収入 | 42,000円 |
個人事業主が確定申告を行うと後に所得税の還付金を受けることになるケースが大半です。
源泉徴収されていた所得税の還付金を受けた場合の個人事業主の仕訳では雑収入ではなく、事業主借によって処理します。
②還付金の仕訳事例(個人事業主) | |||
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源泉所得税24,000円、還付加算金1,200円が普通預金口座に振り込まれた場合。 | |||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
普通貯金 | 25,200円 | 事業主借勘定 | 25,200円 |