エコカー補助金とは、正式名称を「環境対応車普及促進対策費補助金」と呼ぶ一定の基準を満たす環境対応車を購入した際に、政府が自動車購入費用の一部を補填する形で補助金が受けられる制度の事じゃ。
エコカー補助金制度は、リーマンショック以降に冷え込んだ自動車市場の景気回復を目的とした措置も兼ねており、乗用車・軽自動車・トラックやバスなど幅広い範囲で適用範囲が設定されておる点が一つのポイントじゃ。
尚、エコカー補助金制度の対象となる環境要件は、乗用車・軽自動車の場合で「平成27年度燃費基準達成」または「平成22年度燃費基準25%超過達成」が条件となっておる。
エコカー補助金は、申請期間内に補助金の申請を行うことが必要となっており、現在は終了しておりますが平成24年度に募集が行われた時点のエコカー補助金の金額は乗用車で一律10万円、軽自動車で一律7万円となっております。
平成21年に初めて導入されたエコカー補助金制度は、平成24年に制度が復活しております。
しかし、政府が想定しているよりも補助金制度を利用する申請者が少なかった事もあり、再度補助金制度が復活するかどうかは未定です。
法人がエコカーを取得した場合の補助金の扱いについてチェックしておくとしよう。
法人がエコカー補助金を受けとって社用車の購入をする場合、このエコカー補助金(環境対応車普及促進対策補助金)は前述した通り環境に易しい車種の普及を目的としている事が前提にある補助金制度であることから、交付される補助金は「国庫補助金」に該当することになる。
エコカー補助金は前項で解説した通り、国庫補助金に該当することから経理処理を行う際は「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定を適用することが可能となります。
この規定を行う場合は「圧縮記帳」を行う必要がありますが、必ず規定の適用を受けなければいけないという事ではありません。
最終的に帳簿に計上される費用は同額となりますが、初年度に経費計上を大きくしたい場合は圧縮記帳を行い、長期的な視野で減価償却費を大きくしておきたい場合は通常通りの経理処理を行うなど費用として計上するタイミングを考慮する事が大切です。
【ポイント!】
※圧縮記帳を行うことで初年度に経費計上可能
法人でエコカー補助金を利用し圧縮記帳による経理処理を行う場合の仕訳の事例について金額と勘定科目をより具体的に設定した事例を見ながらチェックしていくとしよう。
尚、エコカー補助金の勘定科目は、営業活動などによる労働対価に関わる収入ではなく国庫補助金としての収入であるため、経理上では雑収入で計上するのが基本なのじゃよ。
①エコカー補助金の仕訳事例 | |||
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【車両購入時】200万円の社用普通自動車(※法定耐用年数6年)をエコカー補助金を申請して購入し、期首から使い1年が経過した。 | |||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
車両運搬具 | 2,000,000円 | 現金 | 2,100,000円 |
仮払消費税 | 100,000円 | ||
【補助金入金時】10万円のエコカー補助金が現金で支給され受け取った。 | |||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
現金 | 100,000円 | 雑収入 | 100,000円 |
【決算時】圧縮記帳を行い減価償却費を計上した。尚、減価償却の計算は※定額法を選択した。 | |||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
雑収入 | 100,000円 | 車両運搬具 | 100,000円 |
減価償却費 | 317,300円 | 車両運搬具 | 317,300円 |
※計算式(200万円-10万円)×0.167×12÷12=317300円